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お客様からの一言
お客様の声1

Aさん:
先生の作成した「事業計画書」には、資金収支と利益の動きも書き込まれていました。マッサージ業の他社比較もしてありました。

お客様の声2

Bさん:
先生は、税理士なので経理も強いです。投資経営ビザが下りた後の、会社の経理もお願いしていて安心です。

お客様の声3

Cさん:
先生は業界の古参だから、何でも一カ所で安心して相談できます。資格も経営に関してはオールラウンド。それに心が優しいです。

セミナー情報
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『ビザ通』投資経営ビザの説明会

※月に1回のペースで行っています。
毎月15日
午後6時00分〜午後8時00分
(土日祭日に重なる場合は、その直後の日)
なお、説明を受ける個別アポは歓迎です。

場所:当事務所・会議室
費用:無料
(但し、少人数・全席予約制)
講師: 入管取次行政書士
     堂上孝生 他

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起業家向けの『会社設立一式』
サービス
会社設立サイト
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起業家向けの決算・申告
『年5万円パック』サービス
決算申告サイト


 

申請報酬 50,000 円!事業計画書込み。

株式会社(設立費用総額 210,000 円)税務届書作成込み!

下記「投資経営に関する政府のガイドライン」を守れば、
いきなり5年ビザ可能な法改正あり!

※設立費用総額については、日本語が不自由な方は、240,000 円です。

 中国人への投資経営ガイド

堂上行政書士事務所は投資経営ビザの取扱い、特に中国人への指南をします。投資経営ビザは、日本で事業をする早道です。ぜひ富裕層の生活レベルをえるため、当事務所からの申請をお勧めします。 基本的には日本国の入管局の政策は来年4月から大きく変ります。「飴と鞭」で適法者に甘く違法者に厳しく

1.  基本情報

 「投資経営ビザ」とは何ですか?それは、日本で事業を開始し、又は会社に投資して、会社運営に従事し、又は管理を開始した外国人(外国法人)に代ってその仕事に従事する活動を指します。但し、法律会計は範疇から外れます。

2.   在留資格

ビザ行政は経済のグローバル化に対応しています。外国のトップマネジメントを多く受け入れ、外国人に投資経営の活動を促しています。当初の額は資本金500万円程度の小規模でもOKです。ただ500万円で2人の投資経営ビザの申請は、実務上、不可です。ガイドラインを研究し、早く人生の成功を掴みましょう。

3.   投資経営ビザ

(1) 活動範囲

活動範囲としては、@投資経営で新会社を運営する活動、A既存会社に投資して会社を運営する活動、B事業を開始した外国人に代わり会社運営をする活動、C投資した外国人に代って、会社運営をする活動、Dその事業を管理する活動を云います。

具体的な活動としては、重要事項の決定、業務の執行・監査の業務に従事する社長・取締役・監査役等の役員としての活動、又は投資経営に係る管理業務に従事する部長・工場長・支店長等管理者としての活動が該当します。

(2) 在留期間

投資経営ビザの在留期間は、3年又は1年です。

(3) 肩書き

在留資格に該当する活動は、単に社長・部長等の地位だけでは不十分です。実際に業務に係る事業の運営又は管理への従事が必要です。そして、その業務に係る事業の事業基盤・事業実績・事業の安定が要求されます。具体的には「事業計画書」が重要な役目をします。また複数の外国人が従事するには、それ相当の規模・業務量・売上・従業員数等を反映した事業計画書が必要です。これらに精通した堂上行政書士事務所は、申請に際して無料で事業計画書を作成しています。年間100件超の投資経営ビザ申請の取次経験で云えば、お客様のビザ取得確率のアップには業界偏差を盛り込んだ会社運営の計画(入管局は「事業計画」と表記しています)が必須です。

(4) 資本金の金額

申請する際の資本金は最低500万円です。但し最近は「当初の雇用なし」でもOKです。尤も、経営に係る雇用人数は今後3年の事業計画を策定するに当り盛り込む必要があります。

(5) 除外例

投資経営ビザの申請に関しては、外国人が会社運営や管理活動をしていても、日本人の起業・投資による事業では、該当しません。尤も経済学等の知識が要る会社運営・管理活動であれば、「人文知識・国際業務」ビザの在留資格を申請できます。

4.  投資経営のビザ申請

(1)  投資経営ビザに係る会社運営を開始し又はその会社に投資して会社運営を行おうとする場合

経営が上首尾に進む保証としての事業計画書・登記簿謄本、損益計算書、常勤職員の資料、使用人の賃金明細、使用人の住民税・住民票・外国人登録証明書・会社の案内書・投資額の証拠の提出が必要です。

(2) 投資経営ビザに係る会社運営を開始し又はその会社に投資している外国人に代って会社運営を行う場合又は外国人の投資経営者に代って管理に従事する場合

申請に際しては、その申請が上首尾に進む保証としての事業計画書・登記簿謄本、損益計算書、案内書・雇用契約書又は役員選任議事録(活動内容・期間・地位・報酬を明記)の提出が必要です

 投資経営に関する政府のガイドライン

申請に関して、下記のような点に留意するよう、政府は平成17 年8 月以降に適用する「投資経営のガイドライン」を発表しています。これらのポイントは、最低ラインを示しています。

投資経営ビザ申請には、会計書類が多いです。だから税理士で、入国管理局取次行政書士、つまり一人で二資格を持つ事務所に相談すると、申請が安心で、早く安くできます。

1. 『投資経営ビザ』における現預金「300 万円基準」

経営を始める手持ち資金の最低額を示した。

※申請人が当該事業に500万以上の投資を行っている場合には、常勤の職員を2名以上雇用していなくても差し支えないとする取扱いを行っています。

2.  スペース「一区画」

(1) 経済活動が独立的に企業として実質的に、継続して稼動していること

(2) 投資経営ビザにおける賃貸契約の使用条件

  1. 実際に「事業所(店舗・事務所等)」を使用する事が可能であること
  2. 又貸し可
  3. 通常賃貸契約は2年以上
  4. 公共料金等の共益費の取り決めが契約書に明記されていること
  5. 投資経営ビザを申請する本店が役員住居、しかし支社として商工会等所有の物件を賃借していたケースは可
  6. 一部住居使用でも可
  7.  投資経営ビザを使った業務に関して事務所・住居の入り口が別、事務所に電話・事務机・コピー機を設置したケースは可
  8. インキュベーション施設は、支援者の賃貸使用承諾書等の提出があれば可
  9. 事業所が従業員名義で従業員の居宅のケースは不可
  10. 事業所が居宅、郵便受け・玄関標識なし・室内設備備品なし・従業員給与台帳なし・出勤簿なし、事務所内は家具等の日常生活品があるのみのケースは不可
3.   投資経営ビザにおける経営状態及び経営成績の管理

今後の事業活動を適正に行なうことが可能であることの証明が必要。

(1) 直近2 期に「売上総利益」がある場合

  1. 近期に「当期純利益」あり、直近期末に「剰余金」あるとき
  2. 近期に「当期純損失」あり、「剰余金」減少したが「欠損」とならなかった(資本元本は維持した)ときは、投資経営ビザの事業継続に重大な影響が見込めない
  3. つまり直近期末に剰余金あり、又は「欠損」がない場合は、「事業の継続がある」と認められる

(2) 直近期末に「欠損」がある場合

  1. 直近期末に「債務超過」でないとき

    (イ)事業計画・資金調達等の状況により事業継続の可能性があるので、今後1年の事業計画書及び収益予想資料の提出が必要

    (ロ)事業実態の検査

    税理士等の公的資格者による第三者評価書面(評価の根拠となる理由が不可欠)の提出が求められる場合あり

    (ハ)原則として投資経営ビザの事業の継続性を認める

  2. 直近期末に「債務超過」、直近期前期末では「債務超過」ではない場合は、継続性を認める

    (イ)債務超過が1年以上継続していない

    (ロ)1年以内に債務超過が解消することが前提

    (ハ)税理士等の第三者が、評価の根拠理由のある改善の見通し(一年以内の債務超過解消)の書面の提出が求められる

  3. 直近期末・直近期前期末共に債務超過の場合

    投資経営ビザの事業の継続性があるとは認められない

(3) 直近二期共に「売上総利益」がない場合

二期連続して売上が原価を上回り、通常の企業活動は認められない。営業外利益・特別利益があっても不可。

  1. 第1 期が「当期損失」あり、「債務超過」ではないケースは、継続性を認めるとされた
  2. 直近期は売上総利益が赤字、当期損益は赤字、資本食込みあり、欠損金が資本の2倍にのぼるケースは、不可